自己破産 手続き には、「破産」と「免責」との2つの手続きが
あるんだってさ。。「破産」っていうのは、借金を返済するだけの
財産・収入がありません・・・と宣言することらしい。で、「免責」とは
自己破産で支払えなくなった借金の責任を免除しますっていうこと
らしい。。つまり、自己破産 手続きをしても、この免責許可が
受けられなければ、なんと借金はなくならない・・・らしい。。
そうなると、身分はれっきとした自己破産者なのに、借金も残ったまま・・・
ぎゃあ、最悪の状態だ。。。でもね、今までは、破産の申し立て
と、免責の申し立ては別々に行わなくちゃならなかったんだけど、
H16年の法改正で、このふたつは手続き上はセットになったらしい。。
そうそう、お役所の手続きはホント煩雑だからさ、こういうのが
セットになったって、本当にいいことですよ。。別々にしてたって
どうせ、弁護士さんがトクをするだけですからねえ。。。
